1.事前準備:排出事業者の特定、廃棄物の種類、排出の荷姿、排出量などの情報を整理して事前準備を整えます。
2.処理業者の許可内容の確認:処理業者が許可を持つ廃棄物の種類、処理区分、有効期間など、その許可内容を確認します。
3.事前協議制・産廃税などの確認:都道府県をまたいで廃棄物を処理委託する場合など、処理業者がある地域の自治体に事前協議制度などがあるかを確認します。
4.実地確認:実地確認については法律では努力義務となっており、必須ではありませんが、リスクを最小化するためには実地確認を行った方がよいでしょう。
5.委託契約の締結:委託契約は処理委託前に締結します。また、契約書の雛形は社内で作成することをオススメします。
6.産廃物の搬出・マニフェストの交付:マニフェストA票に記入し、搬出の現場に立ち会ってマニフェストを交付します。
委託する産業廃棄物の内容を明確にするための準備が整ったら、委託する処理業者の許可証から許可内容を確認します。
もし、許可内容を未確認のまま委託してしまうと、最悪のケースとして無許可業者への委託ということにもなりかねません。
委託契約は、排出事業者と、収集運搬業者および中間処理業者とそれぞれ2者間で締結し、その委託契約書には、それぞれの業者の許可証のコピーを添付することが必要となります。
廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際、もしくは、自社運搬して処分業者に持ち込みを行う際には、排出事業者は必ずマニフェストの交付をしなければなりません。
また、マニフェストのB2票・D票・E票などが収集運搬業者m処分業者から返送されてきたかと確認し、その内容の照合確認を行います。
廃棄物の保管方法も廃棄物処理法で規定されています。
主には、保管場所を示す看板を掲示すること、高さ制限、廃棄物の飛散防止措置の三点があります。
処理業者への実地確認(監査)は条例で規定されている場合を除き、法的には努力義務とされており必須ではないのですがリスクを最小化するための良い手段といえます。
・産業廃棄物収集運搬業許可証
・産業廃棄物処分業許可証
・特別管理産業廃棄物収取運搬業許可証
・特別管理産業廃棄物処分業許可証
・一般廃棄物収集運搬業許可証
・一般廃棄物処分業許可証
・特別管理一般廃棄物収集運搬業許可証
・特別管理一般廃棄物処分業許可証
・再生事業登録証
許可証の許可権者が誰かを確認します。
例えば、千葉県松戸市内にある処分業者の許可は誰がだすかというと、答えは千葉県です。
千葉県内の許可権者は、千葉県、千葉市、船橋市、柏市の4つの自治体が許可権者となります。
誰が許可権者かを確認しないと、業務があべこべになってしまいます。
処分業とは異なり、原則的に都道府県が許可権者となります。
ただし、積替保管を有する場合や、その一つの市のみで収集運搬が行われる場合は、処分業者と同じく政令市も許可権者となります。
収集運搬は47都道府県が許可権者となりますが、これは積込地、荷下ろし地の都道府県となり、通過する都道府県の許可は不要です。
まず、理解しておいて欲しいのは、ある収集運搬業者がもつすべての許可証に記されている廃棄物の種類は同一とは限りません。
その理由は、自治体が許可する許可内容は、収集運搬業者のしんせいどおりに認められるわけではないからです。
排出を予定している排出事業者もしくは処分業者が申請時に示されていないと、自治体は許可を出してくれません。
基本的に許可の有効期限は5年間です。この有効期限についても、前述のように収集運搬業者の許可証全てが同じタイミングで期限を迎えるとは限りません。
なぜなら収集運搬業者が自治体ごとに申請するタイミングが異なれば、必然的に有効期限も異なるからです。