・廃棄物管理のリスクはとても大きいため、第三者目線で確認しておくことが望ましいです。
・実務担当者では日常の廃棄物管理の妥当性のセルフチェックは難易度があがります。
・四位一体のリンクなどの妥当性確認は、客観的な第三者のほうが適任であるといえます。
・処理業者による不適正処理などのリスクを最小化するために必要だと考えています。
・横流しがないこと、適正に処理がされていることを目で見て確認するために必要です。
・行政処分などの可能性がないこと、安心して委託できることを確認するために必要です。
不要物が売れるものなのか(有価物)、売れないものなのか(廃棄物)を確認します。
売れるものは、運送費を差し引いて売却利益があれば「有価物」となり、それは廃棄物処理法の適用外となります。
一方売れないものは無価物となりますので、廃棄物に分類され、廃棄物処理法の適用を受けることになります。
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令に定められた20種類を指します。
事業活動は、製造業や建設業などのほか、オフィス、小売業等の
一方、一般廃棄物は、法律では「産業廃棄物以外」と規定されています。
したがって、家庭ごみは一般廃棄物となります。商業活動や、学校等の公共的事業も含まれます。
一般廃棄物は、基本的には市町村内の処理となり市町村の外に出ることはありません。
一方、産業廃棄物は基本的には、日本全国どこでも処理してもよい、ということになっています。
また、委託契約書やマニフェストの使用有無についても、産業廃棄物、一般廃棄物で異なります。
事業活動によって排出される廃棄物であっても、特定の業種以外から排出された紙くずや木くずなどは一般廃棄物となる。
これを通称「事業系一般廃棄物」という。
気化するフロンについては、固形状もしくは液状のものではないため、廃棄物とはなりません。
フロン排出抑制法によって業務用冷凍空調機の整備時、廃棄時にフロン類の回収が進められています。
(フロン回収工程管理表の運用により、回収される)
フロンが入っているビールサーバーなどを廃棄する場合には、廃棄物処理法で定めるルールに従って処理されますが
ビールサーバー内のフロンに関しては、フロン排出抑制法で定めるフロン回収工程管理表の運用によって回収され
破壊や再生が行われることになります。したがってこのような場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)とフロン回収工程管理表の
2つの伝票を交付する必要があります。
1.燃え殻:焼却残灰。石炭火力発電所から発生する石炭がらなど。
2.汚泥:工場排水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
3.廃油:潤滑油、洗浄用油などのふようになったもの
4.廃酸:酸性の廃液
5.廃アルカリ:アルカリ性の廃液
6.廃プラスチック類類:合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物
7.ゴムくず:天然ゴムくず
8.金属くず:鉄くず、アルミくずなど
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず:製品の製造過程で生じたコンクリートくずなど
10.鉱さい:製鉄所の炉の残さいなど
11.がれき類:建物の新築・改築・解体に伴って生じたコンクリート破片・アスファルト破片など
12.ばいじん:工場や焼却施設の排ガスから集められたばいじん
13.紙くず:建設業、バブル製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず
14.木くず:建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から生じる木材片等
15.繊維くず:建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず
16.動植物性残さい:食料品、医療品、香料製造業から生ずる醸造かす、発酵かす等の固形状の不要物
17.動物系固形不要物:と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物不要物
18.動物のふん尿:畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
19.動物の死体:畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
20.上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート個化物など)
環境省の通知にある通り、①物の性状 ②排出の状況 ③通常の取り扱い形態 ④取引価値の有無 ⑤占有者の意思
など複数の項目に基づいて総合的に勘案して廃棄物か有価物かを判断するという考え方が採用されています。
したがって「有償譲渡しているから有価物」と一様に判断するのではなく、所轄の自治体に確認することをおすすめします。
アスベストの廃棄時においては、産廃物処理法はもとより、除去作業などに関しては
労働安全衛生法や石綿障害予防規則、建築物の解体時の飛散防止策などに関しては大気汚染防止法、リサイクルに関しては
建設リサイクル法、PRTR制度の届出対象物質となるPRTR法など、数多くの法令が関連しています。
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物、産業廃棄物のことを指します。古紙、くず鉄、空きビン類、古繊維が該当します。
この4品目のみを再生利用の目的で行う業者は、処理業の許可を必要としません、
この業者に処理を委託する場合はマニフェストの交付も必要ありません。