この制度は優良な産業廃棄物処理業者を法律に基づいて許可権者が認定し、認定を受けたものの許可の有効期限が7年間になるほか
排出事業者が有料郷社に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の適正な処理をするめられることを目的としています。
平成23年4月の法改正で、前述の優良認定産廃処理業者が法律で規定されましたが、それ以前は各自治体で優良性評価制度が運用されていました。
最近の傾向として、許可証の偽造が増えています。
偽造の多くは収集運搬業者と思われますが、もし排出事業者が偽造に巻き込まれてしまった場合、どうなるでしょうか。
その排出事業者は「被害者」ですから、無許可業者への処理委託にはならないと思うでしょう。
しかしいくら被害者だったとしても無許可業者へ処理委託となってしまう可能性が実は高いのです。
収集運搬業者及び処分業者の許可証の許可には有効期限があります。
基本的には5年間の有効期限ですので、排出事業者としてはその許可が更新されているかを確認する必要があります。
自治体によって異なりますが、更新申請手続きは2か月前から受け付けていることが多いので、許可の更新時期を迎える1か月前には受理印が押された申請書の写しを処理業者に要求してもよいかもしれません
廃棄物処理法では、委託契約書に記載すべき事項を定めています。したがって記載すべき事項が明記されていないと契約書の不備となり
罰則の適用を受ける可能性があります。
委託契約書に収集運搬、処分の許可証を添付することが法律で定められていますので、許可証の添付は必須となります。
もし処理業者が以下の証書などを持っているのであれば、その書類も添付してもらいましょう。
・ISO14001もしくはエコアクション21の認定証
・優良性評価認定証など
委託契約書は、法律で「契約終了から5年間保存」することが義務付けられています。
したがって、契約を終了しない限りは永久的に保管しなければならないことになっています。
もし処理業者と今後取引をしないのであれば、契約終了の念書を取り交しておきましょう。
自治体の廃棄物対策課の職員はよく人事異動をします。
したがって、廃棄物対策課の職員は経験の浅い人間が多くなりがちです。
排出事業者の皆さんが廃棄物に関する知識をしっかりもつことが重要となります。
時としてあまり知識のない担当官が電話などの問い合わせに回答する場合があります。
もし皆さんがその回答に疑問を頂いた場合は、「法律のどこに書いてあるのですか?」等
根拠を求めてみてください。
廃棄物に関するリスクの潜在化、もしくは顕在化を防ぐ為に、社内の内部監査を有効に活用する方法があります。
もし会社が「ISO4001」などのマネジメント体制を導入しているのであれば、そのPDCAの中にこの確認の項目を追加し
内部監査を行うことで管理の状況をチェックできます。
社内の廃棄物管理が問題ないからといって、安心安全であるとは限りません。
「実地確認(監査)」を行い、適正な処理がなされているかを確認しましょう。
工場見学の様にただ行けばよいということではなく、きちんと監査のポイントを押さえ、記録することが必要です。
この監査記録は、排出事業者責任を果たしている「証明」にもなりますので、きちんと記録をしましょう。