専ら再生利用される廃棄物のうち、古紙、くず鉄、空きビン類、古繊維の4品目。この4品目を再生目的で扱う業者(通称:専ら業者)は、処理業の許可を必要とせず、品目によっては委託契約やマニフェスト交付も法的に必要とされません。
廃棄物とは、所有者又は占有者が、自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となったもののこと。
ただし、放射性物質濃度の高いものや、ガスやフロンなどの気体状のものは、廃棄物には該当しません。
排出事業者が、収集・運搬業者又は処分業者に委託する際に交付する産業廃棄物管理票のことをいいます。
委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等、適正処理を確保することを目的とし
電子マニフェストと紙マニフェストがあります。
排出事業者と処理事業者間で締結する処理委託契約であり、産業廃棄物の種類、処理方法等を記載した契約書のこと。
収集運搬又は、処分を生業として行う者は、行う区域を管轄する都道府県知事又は、政令市長の許可を取得する必要があり
その許可を受けた際に発行される許可証のこと。
廃棄物処理法はいわゆるグレーな部分が多いといわれています。各自治体の担当者はその法令等を読み解いて行政指導や
行政処分を行います。したがって各自治体の判断が多少異なるケースがでてくる可能性が高いです。
つまり自治体のそれぞれの異なる判断に排出事業者は対応しなければならない、ということになります。
廃棄物処理法はとても読み解きにくい法律だといわれています。ですので、各条文を拡大解釈をしすぎないことが重要です。
ですので、もし迷ったら許可権者である自治体に電話等をして担当者に判断を仰ぐことをオススメします。
自治体では独自のルールとして、条例や要綱を制定していることがあります。
その場合には、排出事業者はその条例等も理解しておく必要があります。
言葉や文章の意味を、自分に都合のいいように広げて解釈すること。
産業廃棄物処理法で定める産業廃棄物に関する指導、処分、許可などを与える権限を有する自治体を指す呼称。
地方公共団体がその事務について、議会の議決によって制定する法律のこと。
行政機関内部における規範(ガイドライン)であって、放棄としての拘束力をもたないもの。