不法投棄など、生活環境の保全上支障が生じ、または生じる恐れがある場合に、都道府県知事等はその支障の除去、発生の防止の為に必要な措置を
講ずることを命じることができます。不法投棄された廃棄物の撤去などがそれにあたります。
処理業者が処理基準に適合しない廃棄物の処理やマニフェスト管理などを行った場合、都道府県知事等は、その処理業者に対して事業の停止処分
を命じることができます。営業停止処分30日間や60日間、90日間があります。
いい加減な処理業者はまだまだ多いと言えます。
平成23年4月の法改正で、優良産廃処理事業者認定制度が創設され、優良な処理業者への処理委託が促進されつつあります。
通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を、都道府県等が審査して認定する制度です。
処理業者などが産廃物の保管と称して、建屋のない場所などに長期間にわたり放置している状態のことを指します。
この野積みが180日間以上にわたると不法投棄とみなされます。
産廃物処理法では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」として、廃棄物の投棄を禁止しています。
産業廃棄物処理法では処理基準が定められており、処理基準に適合しない処理を不適正処理といいます。
不適正処理には、大量の廃棄物を長期間貯め込む「不適正保管」や、構造基準を満たした焼却炉を用いずに廃棄物を焼却したりする場合も
不適正処理に当たります。