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よくある質問 Q & A

契約関係

フロンの回収を現地で行ってもらい、処分は他の業者に委託す場合、フロン回収・破壊業者と契約は結びますか?

廃棄物処理法では、排出事業者の責任を明確にするため、産業廃棄物処理業者との間で委託契約を締結することが規定されているがフロン回収・破壊法では、委託契約について規定されていません。
これは行程管理票を記入することにより廃棄等実施者がフロン類の回収の依頼(又は委託)を回収業者(又は引渡受託者)に発注したことが明示的に残されるからです。

産廃契約で排出事業者と収集運搬及び処分業社の間に管理会社や仲介会社が介在する場合、三者間での締結が望ましいでしょうか?

産業廃棄物の処理を委託する場合は、二者間で契約しなければならない。
事業者は、運搬については収集運搬業者と、処分については処分業者とそれぞれ二者間で契約を交わす必要がある。
管理会社や仲介会社とは覚書等で三者以上で当該契約に付随する取り交わしを行う(例.支払いに関する内容など)
参照(1)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
第12条第5項(抜粋)
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については産業廃棄物収集運搬業者に
その処分については産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならない。
参照(2)
「産業廃棄物の運搬、処分等の委託及び再委託の基準に関する留意事項について」
(平成6年2月17日 衛産第19号)(抜粋)
排出事業者と産業廃棄物収集運搬業者との間の契約及び排出事業者と産業廃棄物処分業者との間の契約という二者間契約の徹底を図られたい。

契約書に貼付する収入印紙には契約に関わる会社全ての消印が必要なのでしょうか?

収入印紙の消印は、契約に係る会社のうち一社分のみ押印されていれば問題ありません。

電子契約の導入したいのですが、締結後の電子データを印刷して保管するには、収入印紙は必要なのでしょうか?

電子契約の場合、電子データが原本となり印刷は複写となるので収入印紙は不要です。

既に締結されている契約で、代表取締役や住所の変更があった場合、契約書の再締結が必要なのでしょうか?

契約の再締結は必要ありません。
法人格が同じであるなら、既存契約は有効のままです。変更した旨の通知を受取ったら、既存契約書と合わせて保管しておくことをおすすめします。

廃棄物処理委託契約は、書面での締結でなくてはならないのが廃棄物処理法のルールだと思いますが、電子契約での締結は認められているのでしょうか?

認められています。
平成17年4月のe-文書法(正式名:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)の施行に伴い
「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」が改訂されたため。
(→ 廃棄物処理法は環境省の所轄する法令のひとつ)廃棄物処理委託契約書についても「電磁的保存・作成・交付」が可能になりました。

契約の本数をできるだけ少なくしたい。運搬と処分の契約は1本化できませんか?

運搬と処分を同一業者で行う場合は可能です。運搬と処分が別業者の場合にはそれぞれの業者と1対1の契約が必要です。

契約の本数をできるだけ少なくしたい。運搬と処分の契約は1本化できませんか?

運搬と処分を同一業者で行う場合は可能です。運搬と処分が別業者の場合にはそれぞれの業者と1対1の契約が必要です。

有価物として買取をしてもらっているが、回収する運搬費は支払っています。契約締結やマニフェストは必要ですか?

運搬費が買取金額を上回る場合、「逆有償」という扱いになり、運搬中は廃棄物となります。
したがって、産業廃棄物の収集運搬契約とマニフェストB2票までの運用が必要となります。

産業廃棄物を他県で処理することは可能ですか?

産業廃棄物を都道府県を超えて処理することは可能です。
ただし越境する場合には、条例等でその自治体独自の規定(事前協議制度)を設けている都道府県や政令市が数多くあるので委託先業者へ確認したり自治体へ確認しましょう。

契約書に貼る収入印紙の消印について、押印せずに斜線を引くだけでもいいのでしょうか?

単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たらない為、消印したことにはなりません。
印紙は判明に消さなければならないこととされていて、見て誰が消印したかが明らかとなる程度に印章を押し又は署名することが必要です。
また通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要となります。

覚書を締結する場合、印紙は必要か否か。必要であれば印紙代はいくらか。

(所轄の税務署の意向にもよるが)
基本的に重要な事項が含まれていなければ印紙不要。
「覚書」や「念書」等の表題を用いて、原契約書の内容を変更する文書を作成する場合がありますが、これらの文書(以下「変更契約書」といいます。)が課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定することとされています。重要な事項が含まれている場合は何号文書に該当しているかの確認のうえ個別で必要印紙代が判定できます。

廃棄物再生業者の登録制度とはどのようなものですか。

廃棄物の再生の事業を的確にかつ継続的に行える事業場があり、都道府県知事に事業場ごとに登録の申請をすると、都道府県が作成する「登録廃棄物再生事業者」の名簿に登録され、登録証明書が交付されます。
登録を受けている者でなければ、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることはできません。
「登録廃棄物再生事業者」の中には、一般廃棄物のみを取り扱う事業者もありますので、産業廃棄物の処理委託契約をする場合には、産業廃棄物処理業の許可を受けている業者、環境大臣の認定等を受けた業者又はもっぱら業者であることの確認が必要です。

初めて電子契約を締結しますが、費用はかかりますか?

リマトでは電子契約推奨のため、現在はシステム利用料は無料でご利用頂けます!(運営会社によってシステム利用料が発生することもあります)

電子契約を締結するメリットはなんですか?

1 . 印刷、製本等の「作業量」、郵送、印紙の「事務コスト」、契約書保管の「スペース」が削減可能です。
2 . 最短1時間で締結可能です(メールで対応可能)。

古紙を廃棄したいのですが、契約書類の締結は必要でしょうか。

専ら物(古紙)部分につきましては、適切な言い回しを私も知りたいので、どなたかにご回答お願い致します。

許可期限が切れているが、更新申請中の処理業者と契約を締結することはできるか?

許可期限が有効である間に更新申請が行われていれば、期限切れの許可証でも契約締結可能です。
新たな許可証が発行されるまでの間、契約書に許可更新申請書(写し)を添付し、許可証が更新され次第添付する事が望ましい【廃棄物処理法14条3項】

最終処分について記載すべき内容は何ですか?

最終処分場所の所在地、処分の方法、処理能力です。

委託契約書に貼り付ける印紙の額が分かりません。どのように金額を判断するのでしょうか。

契約金額に応じて印紙税額が定められています。
契約金額とは、契約期間中の「処理委託量(数量)」×「受託者に支払う料金」の総額です。例えば、契約期間が1年間の契約であれば、月あたりの「処理委託量(数量)」x「受託者に支払う委託料金(単価)」x「12ヶ月」という具合です。なお、収集運搬に関する契約書は、印紙税法上の 1号の4文書、処理委託に関する契約書は2号文書に該当します。国税庁が公開している印紙税額一覧表にて該当文書の、該当する契約金額の区分を見ることで、印紙税額を判断します。

廃棄物の保管

積替え保管を行う場合の基準や守らねばならないルールはあるか。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
(産業廃棄物保管基準)第八条
次の要件を満たすこと 1.囲いの設置 2.掲示板の設置(縦横60cm以上)下記掲示
〇産廃保管場所である旨
〇保管する産廃の種類(石綿・水銀等が含む場合明記)
〇管理者氏名・名称・連絡先
〇高さ制限(屋外かつ容器不使用保管の場合)
3.飛散、流出、地下浸透、悪臭発散の予防措置 4.汚水が発生する場合は排水溝や舗装等の設置 5.害虫の発生予防措置 6.高さ制限(屋外かつ容器不使用保管の場合)
※石綿含有産廃は仕切り、覆い措置
※水銀使用製品産廃は仕切り措置

産廃業者が引き取りに来るまでの間、自社倉庫で廃棄物を保管しなくてはならないが、注意すべきことはありますか?

排出事業者が一時的に保管する場合でも、廃棄物処理法に定められた保管基準
(例:保管場所の掲示、保管高、飛散や悪臭の防止措置等)に従うことが求められます。

廃棄証明書

廃棄物がきちんと処分されたかマニフェスト以外に証明できる書類が欲しいのですが。

マニフェストのD票(中間処理)、E票(最終処分完了)も廃棄された証明になりますが
処分会社の会社印の捺印が必要な場合は、マニフェストの内容を記録した廃棄証明書を別途依頼してみてはいかがでしょうか。

複数の県など自治体をまたいで産業廃棄物を運搬する場合、通過する自治体の収集運搬の許可は必要ですか?

通過のみの場合、通過する自治体の許可は必要ありません。
積込場所と荷卸し場所の自治体の許可が必要となります。業者へ委託する際は、該当自治体の許可を取得しているか確認しましょう。

運搬、処分許可を取得するまで何日かかりますか?

申請をしてから約40~60日で可否の結果が出ます。しかし、混雑状況によっては1か月以上かかる場合もあります。

マニフェスト

最終処分まで終了したマニフェストが欲しいのですが、回収からどのくらい時間がかかりますか?

業者によって異なりますが、最終処分の報告期限がマニフェスト登録日から180日以内の為最長で6か月かかる場合があります。

最終処分まで終了したマニフェストが欲しいのですが、回収からどのくらい時間がかかりますか?

業者によって異なりますが、最終処分の報告期限がマニフェスト登録日から180日以内の為最長で6か月かかる場合があります。

排出事業者が排出した産業廃棄物を自社運搬し、処分のみを委託する場合、収集運搬業者として電子マニフェストに加入する必要はありますか。

排出事業者が自社の廃棄物のみを運搬という場合は「収集運搬業者」としての加入は不要です。

マニフェスト(産廃)の返送期限はあるか。あるのであれば、いつまでに返送すればよいか。

マニフェストは、原則として廃棄物の種類毎、運搬車毎、運搬先毎に作成することになりマニフェストのB2票(積替がある場合はB4/B6票も)と
D票は、交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に排出事業者宛に返送される必要があります。
最終処分終了を確認するマニフェストのE票は、180日以内に排出事業者宛に返送される必要があります。

マニフェストの発行は1回収(1車両)につき1枚でよいのか。

マニフェストの交付単位は、原則として廃棄物の種類毎、運搬車毎、運搬先毎に作成することになっています。
基本的に1種類毎に1枚発行となる為、2種類の発生があれば車両1台につき2枚発行が必要です。
しかし、2種類以上の廃棄物が一体不可分の場合は、1種類として扱い1枚発行でもよいことになっています。

マニフェストを発行せず廃棄物を委託した場合はどうなってしまいますか。

マニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反および保存義務違反など
マニフェストに係る義務を実施しない排出事業者および処理業者は、刑事処分(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられます。
さらに、不適正処理が行われた場合、都道府県から措置命令(法第19条の5第1項:不法投棄された廃棄物の除去等を講じる命令)を受けることがあります。 措置命令に従わない場合、刑事処分(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条第5号))に処せられます。

電子マニフェストで運搬終了報告確認期限切れ通知が届いていた。どうすればいい?

マニフェストを登録してから90日(特別管理産業廃棄物は60日)たっても運搬終了報告がされていない場合に通知されます。
排出事業者が処理状況を収集運搬業者に確認し
運搬が既に終了している場合は収集運搬業者が運搬終了報告を行う等の対応が必要です。
また、期限切れになった日から30日以内に
都道府県政令市に措置内容等報告書(様式第5号)を提出する必要があります。(施行規則第8条の38項)
措置内容等報告書の提出方法については、都道府県政令市にご確認ください。

産業廃棄物の廃棄を行った場合、マニフェスト交付報告は必ず行わなければならないのか

平成20年度から、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は
廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき
事業場ごとに前年度1年間の交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)について
当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長への報告が義務となります。
ただし、電子マニフェスト使用分については、日本産業廃棄物処理振興センターが各自治体に報告を行いますので
排出事業者が自ら報告する必要はありません。
紙マニフェストと電子マニフェストの両方を使用した場合は、紙マニフェスト使用分についてのみ報告が必要となります。

紙マニフェストはいつまで保管していなければならないのか?

紙マニフェストは法律により保管が義務付けられています。
また、マニフェストの種類ごとに保管期間が定められております。
A票:交付から5年
B1票~E票:それぞれの伝票の送付を受けた日もしくは送付した日から5年
電子マニフェストに関しては登録されたデータを情報処理センターが5年間保管することが義務付けられている為
各事業者にて保管する必要はありません。

産廃を引き渡していた運搬業者がマニフェストを用意してくれていたが
業者を変えたら、新しい運搬業者はマニフェストを持ってこないが、このままでも良いのでしょうか。

自社でマニフェストを交付してください。
法律上、マニフェストは排出事業者に交付義務があります。
貴社が以前に委託していた運搬業者はサービスで用意していたと思われます。

社内でペーパーレス化への動きが高まっており、電子マニフェストの導入を検討しています。
紙で保管する必要がないことや運用のしやすさ以外にメリットありますか?

紙マニフェストの場合、事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況について
都道府県知事等への報告が義務付けられています。
電子マニフェストの場合、この報告が不要となります。

電子マニフェストのメリットはなんですか。

記入漏れや記載ミスなどヒューマンエラーの防止
産業廃棄物の処理状況をリアルタイムで確認可能
マニフェスト交付等の報告が不要
マニフェストの保管が不要
事務作業の効率化を実現
郵送のコスト削減

産業廃棄物を自社で処理場まで運搬する場合、マニフェストは不要ですか?

産業廃棄物を自社で運搬する場合でもマニフェストの発行は必要です。
また、「産廃収集運搬車両」であることと、「社名」を車両の両側に表示する必要があります。

マニフェスト右上の項目にサインするように言われたのですが
「印」を押す欄もあるようですがサインだけで充分ですか?

令和2年12月28日に廃棄物処理法省令の改正が交付・施行されたことにより
マニフェストの押印欄が削除されることとなりました。
今後様式の変更が予定されますが、施行前に発行されているマニフェストには「印」の欄がありますが、必須ではありません。

廃棄物の量が多く同時に複数台の運搬車両で回収してもらう場合
マニフェストは車両ごとに発行した方がいいのでしょうか?

原則としては運搬車両1台に対してマニフェスト1枚の交付が必要となります。
ただし「複数の運搬車に対して同時に引き渡され、かつ運搬先が同一である場合には
これらを一回の引き渡しとして管理票を交付して差し支えない」とされており、同時に運搬される場合は例外として1枚の交付で良いとされています。
引用元:「産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)」(平成13年3月23日環廃産第116号第1の2. (1) ①)

マニフェストは必ず廃棄物の種類ごとに発行が必要ですか?

原則として種類ごと、事業場ごと、運搬車ごと、運搬先ごとの交付が必要となります。
(ただし、シュレッダーダストのように複数の廃棄物が一体不可分の混合物として出た場合は
これを1つの種類としてマニフェストを交付して良いとされています。)
引用元:「産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)」(平成13年3月23日環廃産第116号第1の2. (1) ③)

マニフェストを紛失したらどうすればいい?

紛失してしまったマニフェストにおける、それぞれの前の処理工程に存在するマニフェストをコピーして代用することが可能です。 A票を紛失 → B1票をコピーして代用する。
B2票を紛失 → B1票をコピーして代用する。
D票を紛失 → C1票をコピーして代用する。
E票を紛失 → C1票をコピーして代用する。

紙マニフェストを使用する場合、市販のマニフェストを使用しなければならないのか?

紙マニフェストの様式は、施行規則第8条の21第2項で定められています。
規定様式に準じたマニフェストであれば市販のものに限らず使用が可能です。

電子マニフェストとはどんなものですか?

その名の通り、マニフェストを電子化したものです。
排出事業者、収集運搬業者、処分業者の2者または3者がネットワークでやり取りする仕組みです。利用する場合は排出事業者と収集運搬業者、処分業者の2または3者がシステムに加入する必要があります。

マニフェストが手元にないのですが、取得方法はありますか。

全国産業資源循環連合会サイトにて購入可能で、定期的に廃棄が発生する方におすすめです。
各処理業者でもご用意可能な場合もあります。年一回の廃棄など不定期廃棄の際は処理業者または管理業者にお問い合わせされてみてはいかがでしょうか。
また、電子マニフェストであればシステムにご加入いただくこともお勧めいたします。

数年前の廃棄物処理法の改正でマニフェストの交付担当者欄や受託業者の担当者欄への押印が不要になったそうですが、取引先の廃棄物業者が用意してくれるマニフェスト用紙は古い様式です。押印欄の無い新様式への差替えを依頼すべきですか?

令和2年12月の法改正でマニフェストの交付担当者欄と、運搬担当者欄、処分担当者欄への押印義務が廃止され、サインでも良いことになりました。ですが、印のマークが付いた旧書式のマニフェスト用紙の使用が禁じられたわけではありません。法改正後しばらくは、全国産業資源循環連合会が発行している旧書式の在庫が残っていたため、令和3年6月頃から新書式の出荷が開始されました。したがって、お持ちの旧書式のマニフェスト用紙の在庫が無くなったら、順次、新書式に切り替える運用で差し支えありません。

電子マニフェストへの加入方法や操作方法について

ご加入方法や操作のご案内が可能です。また、EDIシステムを活用したご登録のご支援も可能です。

排出事業者がマニフェストを5年間保存する際には、A票も保存しなければならないですか?

A票も保存義務があります。マニフェストは委託した廃棄物の一連の流れを示す証憑になるので、A票、B2票(運搬終了)、D票(処分終了)、E票(最終処分終了)をセットで保存することをお薦めします。

排出事業者の電子マニフェスト登録期限は3日以内と定められています。これに違反した場合に罰則対象になりますか?

産廃を廃棄物業者に引渡してから3日以内に登録できなかった場合はマニフェスト未交付とみなされ、最高刑で懲役1年(または100万円の罰金)の対象です。なお、登録期限の3日には廃棄物を引き渡した当日と休日(土曜、日曜、祝日、振替休日、12/29~1/31)は含まれません。

紙マニフェストの一部をなくしてしまったのですが、再交付は可能でしょうか。

廃棄物処理法第12条の3に「事業者は、その産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票を交付しなければならない」とされており、再交付すると1度の廃棄物依頼に対しマニフェストが二つ存在することとなるため望ましい対応ではありません。
正しい対処法としては、運搬業者、処分業者が保管しているマニフェストのコピーを貰い代用することが挙げられます。

有価物を引き取ってもらいたいのですが、マニフェストを発行するのは違反になるのでしょうか。

有価物にマニフェストを使用してはならないという規定はありません。また、もともとマニフェストとは一般用語において「積荷目録」を意味します。よって、有価物にマニフェストを利用すること自体は法律上問題はありません。

処理施設の現地確認

産廃を委託している処分場の現地確認は法律上の義務ではないと考えてよいか。
できれば定期的に行うのが良いとは思うが、コロナ禍で実施が難しい。

処理施設の実地確認は、廃棄物処理法では「努力義務」であるため、未実施で罰則対象になることはないですが
地域によっては定期的な実地確認を「履行義務」(しなくてはならない)と条例で定めている県もありますので
管轄の自治体に確認することが必要です。

産廃を委託している処分場の現地確認をしようと思っているが
その場合に法律で定められた確認項目一覧などはあるか?ある場合どこで入手できるか?

産廃処理施設の実地確認は、廃棄物処理法の定める排出事業者の責務の一部ですが(ただし、一部の自治体を除き「努力義務」)
実施にあたっての具体的な確認項目は法律で定めていませんので、排出事業者が確認項目一覧を作成する必要があります。

処分場の現地確認をしようと思っているが、コロナ対策のため地方出張が難しい。オンラインでの監査を検討しているが良いものなのでしょうか。

現状地方出張が難しい(又は処分場からの監査を断られている)状況であれば、オンライン監査でコミュニケーションを取る方法の一つの手段かと存じます。オンライン監査が正式な委託先監査の手段として認められるかは現状判断が下っていない状況ではありますが、現状でできることとしては「ベター」な選択かと存じます。

小型家電リサイクル

オフィスで使っていた電子レンジや掃除機は小型家電の対象品目ですか?産業廃棄物処理業者に処理委託してもいいのでしょうか?

これまでどおり引き続き産業廃棄物中間処理業者へ処理委託されても問題はありません。
しかし、小型家電リサイクル法の中に「小型家電認定事業者へ引き渡すことを努めるもの」とありますので
認定事業者への引渡しが望まれます。

家電リサイクル品を廃棄したいのですが、対応は可能でしょうか。

対象である「家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)」を買い替える時に古いものを廃棄したい場合には、新品を購入した小売店に家電リサイクル料金を支払って引き取ってもらってください。買い替え時以外に廃棄したい場合には、当該廃棄品を購入した小売店に持ち込んで回収を依頼します。家電リサイクル法により小売店は自身が販売した家電4品目が使用済みになった物を引き取って、家電メーカーの指定する引取場所に引き渡す義務があるためです。購入した小売店がわからない場合には、指定引取場所までユーザーが自ら持ち込むことも可能です。ユーザーが企業の場合には、産業廃棄物の許可を持つ運搬業者に指定引取場所までの運搬委託をすることになります。後者の場合には、委託料金の支払いと家電リサイクル券の交付が必要です。
※詳しくは経産省が発行している案内を参照ください。

排出事業者

大規模な蛍光管交換の設備工事を行います。排出事業者は誰にすべきですか?

建設工事で行う場合は
⇒元請業者が排出事業者(廃棄物処理法第21条の3)
作業で行う場合は
⇒所有者やメンテナンス業者など当該廃棄物を管理している者が排出事業者(廃水処理設備のメンテナンスを例にすると)
タンクに溜まった汚泥→廃水処理設備の所有者が排出事業者
メンテ作業に伴い生ずる部品、廃油等→メンテナンス業者が排出事業者

【小売業】顧客への新品販売時(納品時)に、使用済みの同種の製品を無償で引取り
自社の廃棄物として廃棄物業者に処理を依頼することは問題ないか

問題ない 廃棄物処理法で認められている4つの条件を満たしていれば「下取り行為」となり。販売者が自社の廃棄物として扱うことが認められる。 [5つの条件]
無償引取り
その製品の下取り行為が一般的な商慣習である
同種の製品である
販売時に引き取る
収集運搬すること

古くなった業務用エアコンを廃棄する時には、フロン行程管理票が必要だと聞きました。その場合、廃棄物のマニフェストの発行は不要ですか。

フロン行程管理票は「フロン排出抑制法」のルールにより
使用済みの機器からフロンガスの回収を依頼する関係者間でやりとりする書面です。
一方、マニフェストは「廃棄物処理法」のルールにより、産業廃棄物の排出から最終処分の完了までの流れを管理・記録するための書面です。
業務用エアコンを廃棄する時は、そこに含まれるフロンガスについてフロン行程管理票を交付し
エアコン自体の廃棄処分のためにマニフェストを交付します。
目的の異なる2つなので、両方の交付が必要です。

フロンは廃棄物処理法上の「廃棄物の種類」はどれに該当するでしょうか。

フロンガスそのものは、不要物であっても廃棄物処理法では「廃棄物」に該当しません。
廃棄物処理法で定める「廃棄物」は固形状または液状のものだけだからです。
フロンガスは別の法律(フロン排出抑制法)によってその適正な処理が定められています。

当社の廃棄物を委託する産廃業者との契約書に「処理」と「処分」という似た単語が両方使われていて
前後の文脈を読むとどちらの単語を使っても意味が通るように思います。
2つの言葉に明確な違いはあるのですか。どちらが正しいのでしょうか。

「処理」と「処分」は、どちらも産業廃棄物に関して使われる言葉です。
産業廃棄物処理の工程全体、つまり「収集運搬→中間処理→最終処分」という流れ全体を総称して「処理」と呼びます。
一方で「処分」という言葉は、産業廃棄物処理の工程全体ではなく、「収集運搬」を除いた工程を指します。
例えば、中間処理は「処分」ですし、最終処分も「処分」です。

産廃業者が用意した産廃契約書を確認していたら「最終処分場の場所」の欄に「最終処分は無し」と書かれていたので質問したところ
その業者の処分施設で100%再資源化ができるから最終処分はない、との返答でした。
法律では産廃委託契約に最終処分場の場所を記載する義務があると思いますが
この場合は記載しなくても構わないのでしょうか。

その産廃業者が話す「100%再資源化される」とは「委託した廃棄物がすべて再生処分されて有価物となり、販売される」という意味です。
廃棄物処理法上の最終処分とは「埋立処分」だけを指すのではありません。
最終処分には「埋立処分」と「再生処分(製造・販売)」と「海洋投入」の3種類があります。
従って、その産廃施設の場合は「再生処分」が最終処分の方法であるということになります。
よって委託契約書の「最終処分の場所」には、その産廃業者の名称、所在地に加えて、処分方法(=再生)と再生処理能力を記載してもらってください。

密閉容器に使われていたパッキンを廃棄したいのですが、材質はシリコンゴムなので、廃棄物の種類は「ゴムくず」でよいでしょうか。

シリコンゴムの廃棄物の分類は「ゴムくず」ではなく「廃プラスチック類」になります。
廃棄物処理法第2条に廃棄物の種類が定められていますが、そのうちの「ゴムくず」とは
材質に天然ゴムが使用されている製品が廃棄されたものを指します。
ゴム製の廃棄物イコールすべて「ゴムくず」ではなく、その材質によって廃棄物の種類が異なります。
シリコンゴムは、原油を原料にしたシリコン樹脂に添加剤を加えて作った「合成ゴム」なので、「廃プラスチック類」に該当します。

産廃で何か違反があっても、罰則は会社に対してだけで個人は関係ないですよね?

廃棄物処理法の罰則は、両罰規定と呼ばれ、法人格の会社に対してはもちろんのこと
その廃棄物管理を担当していた担当者に対しても同様の罰則が適用されます。

自社で試作した機器を、社内にて試験用途のみに使用している場合、当該機器は「第一種特定製品」に該当するか。

業務用として製造・販売された機器ではないため、「第一種特定製品」には該当しません。 ただし、試験実施期間の途中で、当該製品が市販された場合には、市販のタイミングをもって、フロン排出抑制法の対象となります。

工事の下請け業者から、廃棄物処理に関しては元請業者である自社が処理業者と契約が必要と言われたが、社内にどの様に説明したらいいかわからない。

建設工事に伴い発生する廃棄物は工事の元請業者が排出者になることは平成23年4月の廃棄物処理法の改正時に規定されています。

産業廃棄物の処理業者は、どうやって探せばいいですか。

排出事業者は、産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の行程における処理が適正に行われるために必要な処置を講ずるよう努めなくてはなりません。
排出事業者である皆さんが判断し納得の上、収集運搬業者及び処分業者と委託契約の手続を行ってください。
処理業者を探すには、主に以下のような方法があります。
①各エリアの優良性評価基準に適合していると認定された業者から探す。
②都道府県等の許可業者名簿から探す。
③インターネットで検索する。
④業界団体に問い合わせる。
⑤リマトに問い合わせする。

自社運搬を行う際、気を付けることは何ですか?

➀運搬車両に表示が必要です(マグネットシートでも可能)。産業廃棄物を収集運搬している旨を表示・排出事業者名を記載してください。
②マニフェストを必ず携帯しなければなりません。

廃棄の依頼の際、何の情報があればスムーズに手配可能ですか?

排出事業者・現場・廃棄予定時期・物量の情報があると手配スムーズです。その他必要情報は、各営業担当からヒアリング致します。

建設廃棄物には、何が該当しますか?

「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含む概念です。「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶器くず」又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがあります。

極少量でも産業廃棄物として処理すべきですか?

産業廃棄物に数量は関係ありません。少量であっても産業廃棄物に該当すれば、産業廃棄物処理基準にしたがって処理することになります。【法第12条第1項】

倉庫会社で保管している荷物を廃棄する場合、排出事業者は荷主と倉庫会社のどちらになりますか?

保管している荷物の所有者である「荷主」が排出事業者になります。ただし、運搬や保管で使用したパレット等の資材が廃棄物となった場合は、倉庫会社が排出事業者となります。

運搬業者

回収業者から委託を受けて、破壊業者にフロン類を運搬する場合、登録は必要か。

フロン類を運搬するために特段、登録は必要ありません。 ただし、フロン類の運搬に関する基準(規則第50条)や高圧ガス保安法第23条を遵守しなければなりません。

廃棄物を運んでもらう収集運搬業者はなんでもいいですか?

廃棄物の収集運搬は原則収集運搬業の許可をもつ収集運搬業者で行う必要があります。

2024年問題とは何ですか。

働き方改革関連法の改正により、2024年4月1日から、自動車運転業務に「時間外労働の上限規制」が適用され、960時間/年が時間外労働の上限時間となります。物流の2024年問題は、これに伴い引き起こされる諸々の問題です。
トラックドライバーの総労働時間の減少、物流企業の売上・利益減少の影響による物流・運送量の減少、トラックドライバーのなり手不足等が危惧されており、この問題は様々な業界に影響を与えそうです。

ごみの放置

自社の目の前の路上に、誰かが勝手に置いて行った(不法投棄された)廃棄物が長期間ある。
この様な廃棄物はどうしたら良いでしょうか?
自社で産廃業者に頼んで回収してもらうべきかでしょうか?
法律上の義務はありますか?

貴社以外の誰かが公道に放置した廃棄物については、法律上は貴社に責任はありません。
道義上そのまま放置できない場合は、その地域を所轄する自治体(県)の
廃棄物に関する部署に「不法投棄品」として回収を依頼することをおすすめします。

廃棄物業者

顧客企業から引き取った産業廃棄物に家庭用エアコンが混ざっていました。フロンガスも入っているようです。当社の処分場で処理してもよいのでしょうか。

使用済みの家庭用エアコンや冷蔵庫は「家電リサイクル法」に基づくリサイクル施設で処理されています。
フロンガスの回収もこの施設で行われています。家庭用のエアコンや冷蔵庫は引き取らずに
顧客に市区町村の家電リサイクル法又は家庭ゴミの担当窓口に問い合わせるように説明して下さい。
担当窓口は市区町村のホームページ等で確認できます。
表示ラベルに製品名として「ルームエアコン」と書かれているものはすべて家庭用のエアコン(家電製品)です。

優良産廃処理業者認定制度とは?

許可基準よりも厳しい条件をクリアした優良な産業処理業者を都道府県・政令市が審査して認定する制度です。

処理業者が、優良産廃処理業者認定制度を取得するメリットは?

・産業廃棄物処理業の許可期限が通常5年のところ、7年に延長される。
・信用が高まる。
・更新申請の際の添付書類の省略。
・「優良産廃ナビ」(優良産廃処理業者を検索できるサイト)に掲載される。

アスベスト

アスベストが現場で排出されるというが排出時にはどんなパターンが想定されますか?

大まかに、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」、産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」があります。ボードなどに含まれる場合は「石綿含有産業廃棄物」です。参考資料のP5~14をご確認下さい。

アスベスト規制強化されると聞きましたが、何が変わりますか?

下記3つが追加された内容です。
〈解体・改修工事前の調査など〉①令和4年4月1日施工 : 一定規模以上の解体・改修工事について、石綿含有建材の有無を問わず、事前調査結果を工事開始前に都道府県及び労働基準監督署へ報告する。
②令和5年10月1日施工予定 : 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者講習修了者が行うこと。※資格を有した調査専門会社に委託することも可能。
<作業基準など>③令和5年10月1日施工予定 : 石綿含有建材の除去作業について、石綿作業主任者、または事前調査における一定の知見を有するものによる作業終了時の確認を義務化。

アスベストと聞くととても危険な品物が気がする。全て特別管理産業廃棄物なのでしょうか。

いいえ。違います。発じん性の高い品物(レベル1~2)が「廃石綿等」として特別管理産業廃棄物扱いになります。石膏ボードなどにアスベストが含まれる場合は発じん性の低い品物(レベル3)が「石綿含有産業廃棄物」として産業廃棄物扱いになります。レベル3の品物は産廃許可証に「石綿含有産業廃棄物であるものを含む。」適切な許可を持つ処分場での処理が必要になります。

アスベストとは?

繊維状けい酸塩鉱物でいしわたと呼ばれています。
アスベストが原因で、肺がん等の病気を発症する可能性があります。なので、以前は建築工事で使用されていましたが、現在では製造が禁止となっています。

解体工事などで、アスベストのどこに注意したらいいのか?

2021年3月から大気汚染防止法の改正に伴い、 アスベストの規制が強化され罰則基準も設けられました 。 解体工事の元請業者や自主施工者はアスベスト飛散防止のために、建築物の解体工事ではアスベスト含有率の事前調査結果報告と、しっかりとした対策を行う必要があります。

廃棄物にアスベストが含まれているかわかりません。どうしたらよいでしょうか。

建築物を施工した建設業者又は工務店、あるいは分譲住宅等を販売した宅建業者に問い合わせ、設計図書(建築時の施工図・材料表等)で確認します。ただし、アスベストの使用が記載されていない場合や、後に改修工事や補修工事でアスベストが使用された可能性もあり、現地調査と合わせて調査する必要があります。

アスベストはどこにどのようなものが使用されていますか。

外壁、屋根、軒裏等に含まれることがあります。ビルや公共施設では耐火被覆、断熱材、吸音用等に吹付け材として使用されています。

法改正で、建物の解体時にアスベストがあるか無いかを行政に報告することになったそうだが、アスベストかどうか見ただけで誰でも判るのだろうか?

アスベストの有無を確認する”事前調査”は、アスベストに関する一定の知見を有し,的確な判断ができる者(建築物石綿含有建材調査者、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者)が行うこと、とされています。

アスベスト人体に危険で肺がん等の原因になると聞きましたが、建物の一部に使われている程度で本当に危険なのか?

アスベストを吸い込んだ量と肺がん等の発病には関連性が認められていますが、どれくらいの量以上のアスベストを吸えば、癌になるかということは明らかではありません。アスベストを吸い込んでから肺がん発症までに15~40年の潜伏期間があり、体内に入ったアスベスト量が多いほど肺がんの発生が多いと知られています。

平成18年9月1日からアスベスト(石綿0.1重量%超の製品)の使用が全面禁止されているので、これ以降に建設された建物の解体等行う場合は事前調査は不要ですよね?

いいえ、事前調査は必要です。
設計図書等で「平成18年9月1日以降に着工建設」されていることの書面調査を実施します。書面で確認できれば、現地においての目視調査は不要となります。

現在、所有している建物を調査するにはどのような手順で行えばよいか①

おおきく3つのステップで進めていきます。
第一に【事前相談】を行います。
吹付けアスベストなどアスベスト含有建材が使われているのではないかと不安になったら、まずは建築設計事務所、設備業者、工務店、調査会社、地方公共団体の担当部署等にお問い合わせください。アスベストの調査は、調査者等の専門家に依頼するようにしてください。

現在、所有している建物を調査するにはどのような手順で行えばよいか②

第二に【調査】を行います。
契約後、調査者等はまず、図面調査でお住まいの建築物を確認しますので、お手元に建築物の図面(断面図、構造図、仕上げ表など)を準備してください。必ずしも図面が揃っていなくても調査は可能です。次に、調査者等は現地調査をし、必要箇所の建材をサンプリングし、 分析会社に分析を依頼します。

現在、所有している建物を調査するにはどのような手順で行えばよいか③

第三に【調査後】のステップをご案内します。
分析の結果が出ましたら、調査者等が調査票を作成しますので、調査結果及び今後の維持管理に必要な事項の説明を受けましょう。この調査結果は将来、改修・解体する時に必要となりますので、大切に保管して下さい。

アスベスト分析方法の定性分析と定量分析の違いは?

定性分析 : アスベストの有無(0.1%以上含んでいるか)
定量分析:アスベストの含有量

石綿作業主任者技能講習の受講資格を教えてください。

特にありません(実務経験不要)。
ただし、業務につけるのは18歳以上となります。

アスベストの調査は必ずしなければならないのか

2022年(令和4年)4月1日にアスベスト関連法令の改正実施が行われました。これにより、施工業者(元請業者)は、一定規模の解体や改修工事において、アスベスト含有の有無に関わらず、事前調査の結果を報告することが義務付けられました。

アスベスト調査をするために必要な資格はなにか

アスベスト調査をするためには、アスベスト診断士、石綿作業主任者、建築物石綿含有建材調査者、この3つの資格のいずれかが必要となります。しかし、令和5年10月1日以降は法改正により、「建築物石綿含有建材調査者」又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査が義務化されます

アスベストはどうやって除去するのですか。

アスベストは粉塵の飛散のしやすさで1~3のレベルが設けられています。
全てのレベルで共通している除去方法としては、除去工法、封じ込め工法、囲い込み工法があります。除去工法はアスベスト含有層を地下から完全に取り除くため、最も推奨されている工法です。

アスベストの処分方法はなんですか。

回収された産業廃棄物としてのアスベストは、最終処分場にて埋め立て処分場若しくは、溶融施設での溶融または無害化処理のみ認められています。

プラスチック新法

今年4月からプラスチック循環の新しい法律ができて使い捨てプラスチックが規制されるそうですが、使い捨てプラスチックは全面禁止されるのですか?

全面使用禁止ではありません。小売業や飲食店が提供する使い捨てのスプーン、ナイフ、ストロー等、宿泊業が提供する歯ブラシ、剃刀、ヘアブラシ等、クリーニング店が提供するハンガー等の計12品目が、使用を減らすべき品目として指定されました。小売業や飲食業などの指定事業者は、これらを有料で提供することや、渡す前にお客様に使用の意思を確認するなど、12品目の提供量を出来る限り減らすことが求められます。レジ袋の有料化と似ていて、消費者は出来るだけ提供を断ることが期待されていると言えます。

今年4月に施行されるプラスチック新法は、プラスチックごみを廃棄する企業にも関係すると聞きました。企業のプラスチックごみにはどんな規制がありますか?

企業が事業活動で使うプラスチック製品は出来る限り再利用したり、長い期間使用してプラスチックごみを減らし、最終的にごみになったプラスチックは出来る限りリサイクルに回すこと(どうしてもリサイクルが困難な場合は焼却処分で熱回収をすること)が求められます。

廃棄物の定義

廃棄物処理法上の「処分」と「処理」の区分の違いはなんですか。産廃業者と結ぶ委託契約にも複数の表現が使われ、よくわかりません。

「処分」には具体的に「中間処分」「再生処分」「埋立処分」の3種類があり、そのどれか1つを指して、あるいはまとめて「処分」と呼びます。一方、「処理」とは「収集運搬+処分」を指します。ですので「収集運搬→中間処分→最終処分」といった産業廃棄物処理の工程全体のことを指しています。

廃プラスチックの処理だけを委託すると処理費がかかるけれど、鉄くずを併せて処理をお願いすると、鉄くずの売却額が廃プラの処理費を上回り、利益が生じます。この場合を「総体として」有価物の取引き、と考えていいでしょうか?

その場合でも、廃プラは産廃として処理委託する(産廃委託契約の締結とマニフェスト交付)必要があります。排出事業者が容易に分別できる状態のものをとらえて「総体として、”1つの有価物”である」とすることは出来ません。

環境全般

CSRとは?

「Corporate Social Responsibility = 企業の社会的責任」
各企業において社会への関わりとして遵守すべき項⽬を守ること。従業員や消費者、投資者、環境などへの配慮から社会貢献まで幅広い内容に対してISOなど国際的基準に照らし合わせ、適切な意思決定を行う責任のこと。

ESGとは?

環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取って作られた言葉。
気候変動問題や人権問題などの世界的社会課題に対し、企業が長期的成長を目指す上で重視すべき観点。

フロン

フロン工程管理票の保管期限は?

廃棄等に係るフロン類の引渡しを行った日から3年を経過するまでです。

フロン排出抑制法とは?

フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対して包括的な対策を実施します。大きく7つ、フロン及び指定製品製造業者や管理者・工事元請・引取・フロン回収・破壊業者向けで取組があります。(URL参照)

フロンガスはどんなものに使用されているますか?

家庭用向けですと、除湿機やウォーターサーバーが代表的です。また家庭用・業務用共にエアコン(空調)や冷蔵庫があります。

フロンガスの行程管理票はどこで手に入るか。

一例に一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(JRECO)が販売している様式のものをご紹介します。(URL参照)

フロンガスの回収や破壊はどのように行われるのか。

回収はガスを吸引して圧縮し、それを冷却液化してボンベ(回収容器)に入れる「ガス圧縮方式」等があります。 破壊はロータリーキルン法、セメントキルン法、プラズマ分解法等があり、「CFC破壊処理ガイドライン」に従って、破壊処理の要件が示されています。

「フロンガスは回収済みだが証明書がない」と言われた。引き取っても問題ないですか?

一例に一般財団法人 いいえ。引取証明書の写し又は確認証明書の写し交付がない場合は、機器を引き取ってはいけません。この状況で機器を引き取ると、直接罰(50万円以下の罰金)が適用されます。

フロン冷媒の使われた業務用機器はフロン排出抑制法の対象で、機器ユーザーに点検、整備、廃棄する時の管理票の交付等が義務があるそうだが、業務で使用している乗用車のカーエアコンのフロンも対象になるか?

フロン排出抑制法の対象機器は「第一種特定製品」と呼ばれ、その定義は「業務用のエアコンおよび冷凍・冷蔵機器でフロン類が使用されているもの」です。業務使用であっても、乗用車のカーエアコンは「第一種特定製品」に該当しません。カーエアコンについては自動車リサイクル法の基で自動車メーカーにフロン回収が義務付けられているためです。

乗用車以外のすべての自動車についても、カーエアコンはフロン排出抑制法のルールの対象にならないか?

自動車の種類によっては、搭載された冷凍・冷蔵機器が「第一種特定製品」に該当するものもあります。例えば、輸送用の冷凍・冷蔵ユニットは(=荷室部分に冷凍・冷蔵ユニットが設置されている運搬車のこと)にフロンが使われているものは「第一種特定製品」であり、フロン排出抑制法の対象です。

フロン排出抑制法に示されている、業務用フロン機器の「管理者」とは誰を指すのか?

次のいずれかに該当する場合はフロン排出抑制法上の「管理者」にあたります。①機器を自己所有・自己管理している
②自己所有していない場合で、リースやレンタルの契約により「管理責任を有する者」になっている。
③オフィスビルや集合住居等に設置された製品で、当該ビルのオーナーもしくは委託された管理人が「管理責任を有する者」になっている。

フロンを回収しようとしたら冷媒が全て抜けていた。行程管理制度に則った処理が必要か。

管理者は機器廃棄時に行程管理制度に則して回収依頼書
又は委託確認書を交付する義務があります。充塡回収業者は冷媒が全て抜けていても「回収量ゼロ」と記載して引取証明書を交付してください。

種類の異なるフロン類を1本のボンベに混合して回収してもよいか。

フロン法上特段の定めはありませんが、高圧ガス保安法第48条では、ボンベに充塡できるガスは、容器に表示されたガスの種類しか認められておりません。 ボンベに充塡できるガスの量は、ガスの種類ごとに異なる容積に応じて計算された質量の上限で定められており、ガスを混合すると質量に応じた容積がわからなくなり液封のおそれがあるため、異なるガスを1本のボンベに充塡することを禁じています。

フロン含有製品を廃棄する際は必ずフロン工程管理票を発行しなければならないのか

発行する必要があります。
フロン類を充塡回収業者に引き渡さず機器を廃棄すると、直接罰(50万円以下の罰金)が適用されます。 機器を廃棄する際には、必ず充塡回収業者にフロン類の回収を依頼してください。 回収依頼書もしくは委託確認書を交付しない、もしくは虚偽記載して交付すると、直接罰(30万円以下の罰金)が適用されます。

フロン含有製品を廃棄する際は必ずフロン工程管理票を発行しなければならないのか

発行する必要があります。
フロン類を充塡回収業者に引き渡さず機器を廃棄すると、直接罰(50万円以下の罰金)が適用されます。 機器を廃棄する際には、必ず充塡回収業者にフロン類の回収を依頼してください。 回収依頼書もしくは委託確認書を交付しない、もしくは虚偽記載して交付すると、直接罰(30万円以下の罰金)が適用されます。

「再生フロン」という言葉を耳にしたが、どういったものなのか

回収したフロン冷媒から、不純物を除去し再度使用するために充填し直したフロンを「再生フロン」といいます。
代表的な再生方式として「簡易再生」と「蒸留再生」に分けられます。

代替フロンとは何ですか

オゾン層破壊物質としてモントリオール議定書で削減対象とされた「特定フロン」である「クロロフルオロカーボン、CFC」を代替するために開発された物質のことです。
しかし中には二酸化炭素よりも強い温室効果をしめすものがあるため、ノンフロンの開発が進められています。

そもそもフロンには、どんな害があるのですか

フロンそのものは、人体には害はありません。ただ、フロンをつかっていくとオゾン層が破壊されて大量の紫外線が地上に降り注いで直接浴びることになり、人の健康にも影響を与えます。

広域認定制度

産業廃棄物広域認定制度とはなんですか。

メーカー等が、環境大臣の認定を受けて、自社製品が廃棄物となったもの(製品端材等)を広域的に回収し、製品原料等にリサイクル又は適正処理をする制度で、平成15年の法改正により創設され、平成15年12月1日から施行されています。認定を受けるのは製造、加工、販売等の事業を行う者ですが、自社製品の配送会社とともに認定を受けることにより収集運搬・処分とも処理業許可が不要となります。

有価物

有価物のみを引き取ってもらう場合、マニフェスト運用は必要でしょうか。

受け渡す全てのものが有価物であれば、産業廃棄物処理法上の”廃棄物”に該当しないため”処理”についてはマニフェストは不要です。但し、引き渡す物品の売値価格を上回る金額の運搬料金(送料、引取り手数料などの名目でも同様)を相手に支払うケースでは、運搬行程は”逆有償”すなわち”廃棄物”に位置づけられるため、運搬行程のみマニフェスト運用が必要です。

医療機器

医療現場で使用していた機器を廃棄したいのですが、廃棄の際何か注意することはありますか。また、必要書類などありますか。

感染性のある廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に該当するので、「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を所持した業者へ委託しなければなりません。非感染性のものでも鉛やベリリウム、PCB等の有害物質が含まれている場合も特別管理産業廃棄物となりますので注意が必要です。産業廃棄物と同様にマニフェストの交付が義務付けられています。
また、感染性廃棄物を廃棄処理業者に引き渡す前の段階においても注意が必要です。施設内で感染性廃棄物が生ずる医療機関は、施設内における感染事故等の防止のため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、感染性廃棄物の安全な分別、梱包、排出を行うための管理体制を整えて、医師、看護師、清掃作業員等の関係者に周知・徹底することが廃棄物処理法により求められています。