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Re-Mat ECOLUM 人・企業・環境をつなぐ、リマトの産廃コラム

廃棄物処理法の改正について 不適正ヤード問題への対応(その1)

2025.12.24

廃棄物処理法については、平成29年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)」が成立、同年6月16日交付、翌平成30年4月1日より順次施行となりましたが、同法附則第5条に「政府は、附則第一条第二号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、・・中略・・、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されています。この点について令和7年で施行後5年を迎えることからその規定について検討が予定されており、これを受けて「廃棄物処理制度小委員会」が設置され検討が行われた結果、
①不適正ヤード問題への対応
②PCB廃棄物に係る対応
③災害廃棄物への対応
について改正が予定されております。
本稿では、①不適正ヤード問題への対応について、その内容と方向性をまとめてみたいと思います。

有害使用済機器保管等届出制度の問題点

従来、金属スクラップや電気電子機器(例えば、家電や小型家電等)が有価物として扱われた結果、十分な環境保全措置が講じられないまま処理されることにより生活環境保全上の支障が生じていたため、平成29年廃棄物処理法改正により「有害使用済機器保管等届出制度」が創設されました。

(有害使用済機器の保管等)
第十七条の二 使用を終了し、収集された機器廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下この条及び第三十条第六号において「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。・・以下、略・・

上記より、有害使用済機器とは、

①使用を終了し、収集された機器であること
②廃棄物を除外(=有価物)されること
③一部が原材料として相当程度の価値を有すること
④適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあること

政令で定めるものが要件となります。
具体的には、廃棄物処理法施行令第十六条の二で規定されています。

(有害使用済機器)
第十六条の二 法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの廃棄物を除く。)とする。
一 ユニット型エアコンディショナー ・・以下、略・・

有害使用済機器については三十二号まで規定されておりますが、まとめると

・家電リサイクル法の対象機器 4品目
・小型家電リサイクル法の対象機器 28品目
の計32品目とされています。

一方、これら以外の雑品、金属スクラップ、鉛蓄電池、リチウムイオン電池(二次電池)、その他有価物などは廃棄物、有害使用済機器に該当しないため廃棄物処理法に基づく指導・監督が困難という状況にあります。

※令和7年10月8日 廃棄物処理制度小委員会(第7回)
【参考資料2】今後の廃棄物処理制度の検討に関する概要資料 より

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