アスベストとは
アスベスト(石綿)とは、天然の繊維状ケイ酸塩鉱物で「耐火性・耐薬品性・絶縁性・加工性」などの物性と「経済的に安価である」という特徴から、建材などの様々な用途で用いられてきた物質です。例えば、上記の特性を活かし、ビルや学校、病院、工場などの建築物において吹付けによる鉄骨等の耐火被覆材、防音・結露防止剤、保温材、フローリング材などとして使用されてきました。しかし、その健康被害のリスクから、現在では使用に規制がかかっています。
アスベストの引き起こす健康被害
アスベストは、繊維が非常に細かいことで空中に飛散しやすく、吸入してしまうと肺の奥へと入り込み、さらに長期間の吸入で以下の健康被害を起こすリスクを孕んでいます。
・石綿肺(潜伏期間:15~20年)
・肺がん(潜伏期間:15~40年)
・悪性中皮腫(潜伏期間:20~50年)
潜伏期間の長さから、過去の作業に対する被害としても問題となっています。少量であれば痰として体外へ排出されますが、大量である場合肺へ蓄積され、上記の健康被害へとつながる可能性があります。
アスベストと法的義務
アスベストの使用に関する規制は、日本では健康被害の拡大などの要因から段階的に強化されてきました。2004年10月1日には、1重量%を超える石綿含有の建材・接着剤などの製造・輸入・使用禁止がなされ、2006年9月1日から、0.1重量%を超える石綿含有製品の製造、輸入・譲渡・提供・使用が全面的に禁止されました。一部の製品には猶予措置がありましたが、2012年にはそれも終了し、完全に禁止されました。しかし、それ以前に建てられた建物には、アスベストが残っています。建物の解体、修繕、設備工事における石綿飛散防止のため、大気汚染防止法・石綿障害予防規則(労働安全衛生法)の改正によりアスベストの処理に関する規制が強化されています。
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大気汚染防止法
事前調査義務:解体、改修、補修工事の前にすべてのアスベストを含む建材の有無を調査しなければなりません。調査者は資格者が実施します。
届け出義務:床面積80㎡超の解体工事や100万円超の改修工事では、結果を電子システム(Gビズ)で自治体に報告する義務があります。
飛散防止措置:養生、湿潤化、HEPA対応集じん機・負圧管理など厳格な作業基準が定められており、元請・下請の双方に罰則があり
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労働安全衛生法
資格者調査:2023年10月以降、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」資格保持者のみが可能となりました。
暴露防止措置:作業主任者の選任、労働者の呼吸防護具着用、湿潤化、局所換気、環境測定および6カ月毎の健康診断が求められ、記録は30年間保管する義務があります。
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廃棄物処理法
アスベスト含有廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に指定され、収集・運搬・処理において厳格な保管、二重梱包、湿潤化などの管理基準があり、許可業者による処理が義務付けられています。
また、罰則規定もあり、届出怠慢の場合には罰金が、作業基準違反の場合には懲役または罰金が科されてしまうケースがあります。
事業者に求められる対応
保有する建物の処理の際には、
◆専門家による事前調査の実施、確認
◆自治体への届け出
◆信頼できる業者への依頼
など様々な配慮事項があります。近年では、コンプライアンスやSDGsへの配慮も必要となってきます。
まとめ:リスクマネジメントの重要性
アスベストによる被害から関連法律・法令まで紹介してきましたが、処理の際には法律への配慮や、信頼できる業者選びなど考えなければならない事項が多くあります。また、アスベストはしっかりとした知識や資格がないと取扱いができません。
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