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Re-Mat ECOLUM 人・企業・環境をつなぐ、リマトの産廃コラム

廃棄物処理法の罰則と違反となる行為まとめ

2026.07.22

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、廃棄物の適正な処理と生活環境の保全を目的としており、違反行為に対しては、懲役刑や多額の罰金刑を含む厳しい罰則が定められています。
本コラムでは、どのような行為が抵触するのかの事例と、事例ごとの罰則をまとめています。

「不適正処理」に関する事例

1. 不法投棄(投棄禁止違反)

・抵触する内容:

義廃棄物処理法第16条で、何人も「みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。山中への埋め立てや道路脇への放置だけでなく、も含まれる可能性があります
また、実際に投棄が完了する前の「未遂罪」も罰せられます。これは、大量の廃棄物が崖下などに捨てられてからでは原状回復が極めて困難であるため、未然に防ぐ目的で設立されました。

・罰則:

5年以下の拘禁刑(懲役刑)若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科。

2. 不法焼却(焼却禁止違反)

・抵触する内容:

法令で定める基準に適合しない施設での焼却は、第16条の2により禁止されています。例えば、自社の敷地内であってもドラム缶や野焼きでビニールや木くずを燃やす行為は違反事例です。
ただし、公益上やむを得ない場合や、社会の慣習上行われる焚き火、周辺環境への影響が軽微なもの(政令で定めるもの)などは例外として認められます。不法投棄と同様に、焼却を開始しようとする未遂行為も処罰の対象となります。

・罰則:

5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科。。

事業の正当性・許可に関する事例

1. 無許可営業・変更許可違反

・抵触する内容:

一般廃棄物や産業廃棄物の収集、運搬、処分を行うには、市町村長や都道府県知事の適切な許可(収集運搬業、処分業など)が必要です。許可を受けずに営業を行うことに加えて、変更許可証が交付される前に許可された範囲を超えて廃棄物を取り扱う「無許可変更」も重大な違反となります。
許可の不正取得も同様に処罰の対象です。

・罰則:

5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科。

2. スクラップヤード等の規制(令和8年改正予定)

・抵触する内容:

改正法により、金属・プラスチック等の「要適正再生使用済物品」の保管・再生を行う事業に許可制が導入されます。無許可での営業や、無確認での輸出(特定有害廃棄物等に該当するもの)が規制対象となります。

・罰則:

無許可営業や無確認輸出(未遂含む)等に対し、
最大5年の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科。

(備考)関連する法律として令和8年6月1日に金属盗対策法(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)が施行されています。

適正な委託・運用管理に関する事例

1. 委託基準違反・受託禁止違反

・抵触する内容:

事業者が廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合、許可を持つ業者に政令で定める基準に従って委託しなければなりません(第6条の2第9項、第12条第6項、第12条の2第6項)。事業者が廃棄物の処理を他人に委託する場合、適切な許可を持つ業者を選び、法定の基準に従って契約を結ぶ義務があります。許可のない業者への委託や、書面による委託契約を結ばずに処理を委託する行為などが抵触します。
特に注意が必要なのが、有価物として売却したつもりでも、売却価格より運賃等のコストが高い「逆有償取引」です。この場合、対象物は法律上の「廃棄物」とみなされるため、無許可業者に渡すと委託基準違反に問われることになります。

・罰則:

3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科。

2. マニフェスト(管理票)関連の違反

・抵触する内容:

産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者はマニフェスト(管理票)を交付し、処理の行程を把握する義務があります。管理票(マニフェスト)の不交付、必要事項の不記載、または虚偽の記載をして交付することは禁じられています(第12条の3第1項)。
廃棄物を受け入れ、事務工数削減目的で、その日に中間処理を完了した事にしてその場で管理票を運転手に返却する行為も管理票の虚偽記載として行政処分を受けた事例もあります。また、管理票の写しを5年間保存する義務があります。

・罰則:

1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。

行政命令への不服従に関する事例

命令違反(改善命令・措置命令)

・抵触する内容:

処理基準に適合しない場合に出される「改善命令」や、生活環境の保全上支障が生じている場合に出される「措置命令」に従わない行為です。

・罰則:

・措置命令違反の場合:5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科。
・改善命令違反の場合:3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科。

責任主体(法人)への加重に関する事例

命令違反(改善命令・措置命令)

・抵触する内容:

法人の代表者や従業員が業務に関して違反行為を行った場合、行為者を罰するほか、法人に対してより高額の罰金が科されます。

・罰則:

不法投棄、不法焼却、無許可営業、無確認輸出などの重大な違反については、法人に対して3億円以下の罰金刑。

参考資料

・アミタ株式会社. 『廃棄物処理法違反でどんな罰則を受けますか?事例も教えてください。』.
https://www.amita-oshiete.jp/column/detail/post-7893/(最終閲覧日:2026年6月29日)
・株式会社イーブライト. 『廃棄物処理法違反をした際の罰則は?具体的な事例やポイントを解説』.
https://e-bright.jp/column/waste-management/ (最終閲覧日:2026年6月29日)
・株式会社リーテム.『ご存じですか? 金属盗対策法が施行されています!』.
https://www.re-tem.com/ecotimes/column/jun2026/(最終閲覧日:2026年6月29日)
・環境省. 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について』.
https://www.env.go.jp/hourei/11/000491.html(最終閲覧日:2026年6月29日)
・環境省. 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の概要』(PDF).
https://www.env.go.jp/content/000392050.pdf(最終閲覧日:2026年6月29日)
・行政書士吉田哲朗事務所. 『廃棄物処理法における罰則規定について』.
https://yoshida-sanpai.com/column/7910(最終閲覧日:2026年6月29日)
・デジタル庁. (法令現行版)『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』. e-Gov法令検索.
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137(最終閲覧日:2026年6月29日)
・ベリーベスト法律事務所. 『廃棄物処理法違反の罰則とは?該当する主な行為を解説』.
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/6118/ (最終閲覧日:2026年6月29日)
・ベリーベスト法律事務所. 『廃棄物処理法とは|事業者が負う義務や罰則、注意点について解説』.
https://corporate.vbest.jp/columns/8426/(最終閲覧日:2026年6月29日)

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