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Posted on2022.09.08

石綿含有産業廃棄物

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものをいう。
なお、一般廃棄物が石綿を含有する場合は、石綿含有一般廃棄物となる。