お問い合わせ 資料ダウンロード

Re-Mat ECOLUM 人・企業・環境をつなぐ、リマトの産廃コラム

石綿(アスベスト)に関する大気汚染防止法改正について(その5)

2023.06.11

石綿(アスベスト)に関する大気汚染防止法改正について第五回目のコラムです。
今回も元請(自主施工者)についての記事になります。

作業基準

①作業計画の作成
⇒特定粉じん排出等作業開始前まで

※厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境省水・大気環境局大気環境課
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」より抜粋

②特定粉じん排出等作業に係る掲示
⇒掲示板の寸法 長さ(幅)42.0cm幅(長さ)29.7cm(A3サイズ)以上

※千葉県環境生活部大気保全課「事業者のための大気汚染防止法のてびき(令和5年4月版)」より抜粋
※掲示様式については以下を参照
石綿除去等工事の掲示看板の様式について

③作業基準の概要

※福岡県環境部環境保全課「改正大気汚染防止法の概要」より抜粋
※具体的な作業基準については以下を参照
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境省水・大気環境局大気環境課
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」
作業基準全般 : 20頁以降 具体的な作業手順 : 175頁以降

作業報告その他

①作業記録の作成
ア.特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は分担関係に応じて、特定粉じん排出等作業の実施状況その他の事項を記録し特定工事が終了するまで保存しなければならない。
イ.特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、
・その結果を発注者に書面で報告

※千葉県環境生活部大気保全課「事業者のための大気汚染防止法のてびき(令和5年4月版)」より抜粋

・当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び上記書面の写しその他の書類の写し
(下記⑤の完了確認に必要な知識を有することの証明書)を特定工事が終了した日から3年間保存しなければならない。

※千葉県環境生活部大気保全課「事業者のための大気汚染防止法のてびき(令和5年4月版)」より抜粋

②除去等の確認
⇒特定工事の元請業者又は自主施工者は、特定建築材料の除去、囲い込み又は封じ込め(以下、除去等)の完了後除去等の完了の確認に必要な知識を有する者に当該確認を目視により行わせなければならない。
※除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者
建築物:事前調査を行う者又は石綿作業主任者
工作物:石綿作業主任者

関連記事