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Re-Mat ECOLUM 人・企業・環境をつなぐ、リマトの産廃コラム

太陽光パネル廃棄等費用の積立義務化

2022.08.09

2022年7月から、事業用の太陽光発電設備が使用済みになった際の廃棄等費用を積み立てることが義務化されます。固定価格買取制度(FIT制度)による認定事業者が対象となり、積立てを怠った対象事業者は国からの指導、改善命令、認定取り消し措置の対象になり得るそうです。

2035年に太陽光発電設備の大量廃棄時代が始まる

2012年に始まったFIT制度(=再生可能エネルギーでで発電した余剰電力の固定価格買取制度)の導入以降、発電事業への新規参入を含めた再生可能エネルギー分野への投資が呼び込まれ、中でも太陽光発電事業が急速に拡大しました。直近では、事業用太陽光発電の新規導入件数は、2019年9月末に600,248件、2020年9月末に642,195件、2021年9月末に667,279件です(資源エネルギー庁 固定価格買取制度情報公表サイトより)。20-30年という製品寿命を踏まえると、2035年頃から太陽光発電設備の廃棄が急増すると見込まれます。

太陽光発電設備には、その生産国や年式によっては鉛やセレン、カドミウム等の有害物質を含む製品も存在するため、使用を終えたまたは自然災害などで使用できなくなった製品は、環境と安全に配慮した解体・撤去と廃棄処理が必要です。国は、不要となった太陽光発電設備の放置や不法投棄が発生することを懸念しています。

令和4年4月1日施行 「改正再エネ特措法施行規則」

令和4年4月1日に、積立制度について定めた 「改正再エネ特措法施行規則」(=“電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則”の改正版)が施行されます。FIT認定を受けた時期が事業により異なるため、最も早い事業は令和4年7月1日に廃棄等費用の積立て開始となります。

国は、これより以前の2018年4月に、FIT認定の際の「事業計画策定ガイドライン」を改正して、事業者による廃棄費用の積立計画の記載と、積立て状況の定期報告を義務化しています。しかしこれは積立ての水準や時期を事業者の判断に委ねる内容であったため、2019年1月時点においてもまだ積立て実施率は2割以下でした。このことから、太陽光発電設備の廃棄のピークを迎える迄に廃棄費用の確実な積立てを担保する仕組みが必要だとして、積立ての時期、方法、金額等を具体的に定めた積立制度の導入が決まったという背景があります。

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