産業廃棄物処理コンサルティング
Posted on2022.07.15
措置命令
不法投棄など、生活環境の保全上支障が生じ、または生じる恐れがある場合に、都道府県知事等はその支障の除去、発生の防止の為に必要な措置を 講ずることを命じることができます。不法投棄された廃棄物の撤去などがそれにあたります。