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Posted on2022.07.15

措置命令

不法投棄など、生活環境の保全上支障が生じ、または生じる恐れがある場合に、都道府県知事等はその支障の除去、発生の防止の為に必要な措置を
講ずることを命じることができます。不法投棄された廃棄物の撤去などがそれにあたります。