産業廃棄物処理コンサルティング
Posted on2022.09.08
再生利用認定制度
廃棄物の減量化を促進するため、生活環境の保全上支障がない(腐敗性、有害性等)等の一定の要件に該当する再生利用に限定して環境大臣が認定する制度。 認定を受けた場合は処理業及び施設設置許可が不要となる等の特例がある。再生利用の対象となる(一般・産業)廃棄物は環境省令で定めるとももに、個別に告示で指定されている。