産業廃棄物処理コンサルティング
Posted on2022.11.12
マニフェストの交付、照合確認
廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際、もしくは、自社運搬して処分業者に持ち込みを行う際には、排出事業者は必ずマニフェストの交付をしなければなりません。 また、マニフェストのB2票・D票・E票などが収集運搬業者m処分業者から返送されてきたかと確認し、その内容の照合確認を行います。