廃棄物処理法については、平成29年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)」が成立、同年6月16日交付、翌平成30年4月1日より順次施行となりましたが、同法附則第5条に「政府は、附則第一条第二号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、・・中略・・、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されています。この点について令和7年で施行後5年を迎えることからその規定について検討が予定されており、これを受けて「廃棄物処理制度小委員会」が設置され検討が行われた結果、
①不適正ヤード問題への対応
②PCB廃棄物に係る対応
③災害廃棄物への対応
について改正が予定されております。
本稿では、①不適正ヤード問題への対応について、その内容と方向性をまとめてみたいと思います。
※「不適正ヤード問題への対応(その1)」についても、ぜひご確認ください。